【空港連絡バス】消費税改定に伴う乗車券の取扱いについて

2019年9月19日

10月1日より消費税の改定による運賃改定を行います。
増税に伴う空港連絡バスの乗車券の取扱いは次のとおりです。(運賃額はこちらをご参照ください。)
◎羽田空港系統回数券
9月30日までに購入の回数券(旧回数券)は、10月1日以降は額面との差額を添えてご利用ください。
新運賃の回数券(新回数券)は10月1日から発売します。9月30日以前には発売できません。
旧回数券は運行会社窓口で無手数料で払戻します。この際の払戻額は次の計算式で求めます。払戻額は10円単位に四捨五入します。
 払戻額=回数券発売額×(額面金額×残枚数)÷(額面金額×総枚数)
例: 新百合ヶ丘系統回数券(発売額10,000円 670円券×17枚綴)を7枚払戻す場合
10,000円×[(670円券×残7)÷(670円券×17枚綴)]
=10,000×(4,690÷11,390)
=4,117.647 →4,120円の払戻し
※この計算式では2019年10月1日から2020年3月31日まで取扱います。その他の期間は通常の払戻し扱いです。
◎成田空港系統乗車券(空港行き)
購入・変更・払戻しとも取扱日が基準です。窓口終了後は翌日扱いとなります。
10月1日以降乗車分も9月30日以前に購入・決済すれば改定前運賃(旧運賃)です。
9月30日以前に電話やインターネットから予約しても、購入・決済が10月1日以降だと改定後運賃(新運賃)です。
旧運賃の乗車券を10月1日以降に変更(乗車日・乗車便)手続きする場合は、無手数料で払戻しの上、新運賃で買い直していただきます。
ネット決済(JTBモバイルチケット)、コンビニ決済の乗車券は変更いたしません。いったん払戻し(要手数料)の上、あらためてご購入ください。(10月以降の取扱いには新運賃が適用されます。)
予約日 購入日 乗車日 適用運賃 変更・払戻しの扱い
9月 9月 9月 旧運賃 変更 通常どおり
※10月乗車分に変更も旧運賃を適用します。
払戻 通常どおり
9月 9月 10月 旧運賃 変更 9月に手続きをする場合は旧運賃(通常どおり)
10月に手続きする場合は無手数料で払戻しの上、新運賃で買い直していただきます。
払戻 通常どおり
9月 10月 10月 新運賃 変更 通常どおり
払戻 通常どおり
払戻しには手数料がかかります。一部事業者の払戻手数料は10月1日以降110円となります。

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